公的年金給付
- 老齢給付 老齢基礎年金
- 老齢給付 老齢厚生年金
- 障害給付
- 遺族給付
今回はFP検定の勉強のために公的年金給付についてまとめました
老齢給付(ろうれいきゅうふ)老齢基礎年金
老齢基礎年金とは受給資格期間が10年以上の人が65歳になった時から受け取ることができます。
<受給資格期間>
保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間)=10年
カラ期間とは年金が強制ではなかった時代があるため加入してなかったとしても加算して計算して良い
<老齢基礎年金の年金額>
781,700(2020年)です。
免除期間がある人はこの金額よりも少なくなります。
ただし、合算対象期間、学生納付特例期間、納付猶予期間は年金額の計算には反映されません。
1円未満四捨五入 満額については1円単位ではなく100円単位50延期に以上切り上げ50円未満切り捨て
例
保険料納付済み期間 38年
学生納付特例期間(追納なし)2年
781700×480ヶ月分の456ヶ月=742615
(781700÷480×456=742615)
480ヶ月(40年×12ヶ月)
456ヶ月(38年×12ヶ月)マイナス2年
<繰り上げ時給と繰り下げ時給>
繰り上げ 65歳よりも早く(60歳〜64歳)までに年金受給開始すること
繰り上げた月数×0.5%減額
繰り下げ 65歳よりも遅く(60歳〜70歳)までに年金受給開始すること
繰り上げた月数×0.7%年金額が加算されます
<付加年金>
第一号被保険者のみの制度で、任意で月400円を国民年金保険料に上乗せして納付することによって
付加年金の納付月×200円が老齢基礎年金として加算されてます。
付加年金と国民年金基金との併用は不可
※付加年金は2年で元が取れる
<老齢厚生年金>
厚生年金カラ支給される老齢給付のうち
60歳カラ64歳までに支給される老齢給付を「特別支給の老齢基礎年金」
定額部分(加入期間に応じた金額)と報酬比例部分(在職時の報酬に比例した金額)に分かれます。
厚生年金の加入期間が1年以上
支給年齢は60歳から65歳に引き上げられたことによって当面の混乱を避けるために、本来65歳から支給するべき老齢厚生年金を当面の間65歳より前から支給することにしたものです。
そのため、支給開始年齢は生年月日によって段階的に引き上げられ最終的には65歳からの老齢厚生年金のみとなります。
なお、支給開始年齢は男性と女性で異なり、女性は男性よりも5年遅れで引き上げられます。
65歳以上に支給される老齢給付を「老齢厚生年金」という
厚生年金の加入が1ヶ月以上
特別支給の老齢更生年金の年金額は定額部分と報酬比例部分を合算した金額となる
なお、年金受給者に一定の要件を満たした配偶者(65歳未満)または子(18歳以下)がいる場合には加給年金が加算されてます。
65歳以上の老齢厚生年金の年金額
65歳に達すると、それまでの定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢基礎年金に切り替わります。
しかし当面の間定額部分の額の方が老齢基礎年金の額よりも大きいため、その減少分が経過的加算として補われます。
老齢厚生年金の繰り上げ時給と繰り下げ時給は老齢基礎年金の繰り上げと同時に行わなければならない
老齢厚生年金の繰り下げは老齢基礎年金の繰下げと別々におこなることができる
加給年金
更生年金保険の加入期間が20年以上あり、その人によって生計を維持されている
配偶者 224,900円
第1子と第2子 224,900
第3子以降は書く 75,000
振替加算・・・
加給年金は配偶者が65歳に到達すると支給が停止し、その代わりに配偶者の生年月日に応じた金額が配偶者の老齢年金額に加算されます。
(ただし配偶者が1966年4月1日以前生まれの場合に限ります)
以上が公的年金給付についてです。
自分がもらう年金がいくらになるのか計算しておけば将来の不安が少しでも取り除けるのではないかと思います。
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